top of page
Modern Architecture

事業有成国際   行政書士事務所

     Certified Administrative Procedures Legal Specialist                            ​事业有成国际行政书士事务所     국제 행정사

当事務所の業務分野

​在留資格・帰化・メディカル業界・著作権・行政不服審査代理・経営コンサルティングに強みを持つ事務所です。

​当事務所は、士業事務所・企業法務(半導体・バイオメディカル・EC等)を長年経験した代表特定行政書士による 精緻なサービスをお約束いたします。

Smiling Handshake
Insurance Agent
Signing a Contract

​​在留資格【VISA】・帰化

​就労・経営管理・結婚・永住

帰化

離婚後定住等の複雑案件まで

​英語・中国語・韓国語対応

​メディカル支援

医療法人の許認可・薬機法の業許可事業承継・薬機法及び景表法の広告媒体の表現チェックまで  

​メディカル業界を支援します

著作権手続        契約書及び議事録等の作成/チェック(サマリー作成)            法人設立・許認可一般

当事務所は著作権相談員の課程を修了した行政書士による著作権手続をご提供しております。

​契約書は、英語・中国語・韓国語に対応しております。

現場部門と間接部門のニーズを理解した事業創出経験に基づく業務をお約束します。

​継続的な業務委託も可能です。

法人設立は、登記を司法書士・税務を税理士と連携しております。設立後の事業が許認可事業であれば、事業許可もワンストップで対応します

Business Meeting

法人設立・許認可​​申請手続・行政不服審査からコンサルティングまで

​​私どもは、お客様の事業の成功を支援するため申請業務だけでなくお客様の実態に応じたコンサルティングも行います。

弊事務所は特定行政書士法定研修を修了した特定行政書士の事務所ですので行政不服審査手続の代理業務を取り扱っております。

他の行政書士事務所で不許可処分となった事件の審査請求も受任致します(相談時に弁護士による行政事件訴訟提起による解決が望ましいと判断する場合もございます。この場合は弊事務所より受任可能な弁護士をご紹介いたします)。

投資後の会社運営は計画されていますか?
​在留資格は維持しなければなりません。

投資といえば「経営管理ビザ」。海外サイトでは「日本の経営管理ビザで日本に移住できる」と宣伝されており、そのような宣伝をご覧になった方からのお問い合わせが良くあります。しかし、初回の1年間の在留期間で経営管理の在留資格で日本で会社を設立し家を購入したのに在留期間を更新できない方が多くいます。何故でしょうか。悪質な無資格の業者若しくは来日する為だけに申請手続を行う行政書士が関与すると、実態と乖離しているものの1年間の初回の在留許可を取得できるからです。しかし、このような申請は、実態と真の在留資格該当性(ビザの要件のことです)が一致していないので継続できないのです。入管法の法律専門職である申請取次行政書士であれば、クライアントが経営管理の在留資格を取得するのであれば事業継続までのスキームで支援するでしょう。当事務所は、設立手続後の会社運営も視野に入れたサポートプランをご提案させていただいております。当事務所は社内法務の業務委託サービスとして議事録・契約書作成の業務もご提供しております。当事務所の行政書士は、10年以上の非公開・公開(東証上場)企業における企業法務経験と海外企業の役員経験を有しており、高品質な議事録・契約書作成サービスをご提供いたします。

なお、登記・税務・訴訟に関連する分野は司法書士・税理士・弁護士の職域となります。当事務所は非弁や非司行為を一切行いません。結果として協力専門家の報酬が発生しますが、各分野で実績のある信頼できる専門家を当事務所が直接ご紹介します。これは、お客様に責任がとれるサービスを結果的にご提供するためであり、法律専門職の職責としてクラインアントの権利利益を実現するためです。なお、紛争にかかわる代理行為には行政書士は直接関与致しませんのでご了承ください(行政書士法に基づく特定行政書士の不服申し立て代理を除く)。

Making Notes
SY character.jpg

​当事務所は特定行政書士・申請取次行政書士の事務所です。

特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。

特定行政書士になるには、日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を修了する必要があります。研修では、行政手続法、行政不服審査法だけでなく行政事件訴訟法、民事訴訟法、要件事実論の法定考査に合格する必要がありますので、特定行政書士であることは、行政法に精通していること・法を解釈し運用する知識があることを一程度担保されていると言えます。

申請取次行政書士とは、法務大臣が認定する講習と効果測定を修了した行政書士で、所属する都道府県行政書士会を経由して入国管理局に届出を行った行政書士です。申請取次の届出のある行政書士であれば、本人が入管に出頭することなく手続が可能です。

大阪府高槻市大蔵司二丁目49番1号事業有成国際行政書士事務所 代表特定行政書士 水谷秀則

TEL:050-1317-0272 Fax:050-3588-1514

相談は1時間単位で一万円からお受けしております。

実際にご依頼いただく際は30分の相談料を割引します。

​相談だけの無料相談は実施しておりませんのでご了承ください。

詳細が無事送信されました!

©2019 by 事業有成国際行政書士事務所. Proudly created with Wix.com

bottom of page